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不動産登記規則 第四十二条 (電子署名)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(電子署名)

第四十二条

第十二条第一項及び第二項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビット(指定公証人(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項に規定する指定公証人をいう。)が講ずる場合にあっては、二千四十八ビット又は三千七十二ビット)であるものを講ずる措置とする。

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