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不動産登記規則 第五十一条 (申請情報を記録した磁気ディスク)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請情報を記録した磁気ディスク)

第五十一条

第十八条第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。

2前項の指定は、告示してしなければならない。

3第一項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスクでなければならない。

4第一項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。

5第一項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。

6申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。

7第四十二条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十二条第一項の電子署名について準用する。

8第四十三条の規定は、令第十六条第五項において準用する令第十四条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第十三条第一項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。

9第四十四条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。

10申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人の氏名又は名称を記載すれば足りる。

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