(申請書に添付することができる磁気ディスク)
第五十二条
前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
2令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
前条第三項から第七項までの規定は、令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
2令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書は、第四十三条第一項又は第二項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。