(未指定事務に係る旧登記簿)
新規則第四条、第八条、第九条、第九十条、第九十二条第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十二条、第百九十四条第二項及び第百九十五条から第百九十八条までの規定は、法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第一項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第一条から第十条まで、第十一条、第十三条、第三十五条から第三十五条ノ三まで、第四十八条ノ二から第五十四条ノ二まで、第五十七条ノ九、第六十三条ノ二、第六十四条、第六十四条ノ二及び第七十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3第三条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第六条、第二十七条の五第一号並びに第二十八条第一号、第四号及び第五号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第二十七条の五第一号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第二十八条第一号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第四号及び第五号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第三十一条第一項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第五十六条第一項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第百九十三条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第一項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十一条第一項(法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二十四条ノ二第三項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第百九十三条第一項第四号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第百九十六条第一項各号(同項第一号、第三号及び第四号を同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第百九十三条第一項第五号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第二百二条第一項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
4第三条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5第三条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
(経過措置)
附則この省令の施行前に附則第二条の規定による改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)第二百七条第二項第五号の規定に基づき明らかにされた事項又は旧規則第二百九条第一項第七号の規定に基づき提供された情報は、第三条において読み替えて準用する第一条又は第二条の規定に基づき明らかにされた事項又は提供された情報とみなす。
2この省令の施行前に旧規則第二百十一条第七項の規定により不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第十九条第二項の規定が準用される場合における同項又は当該場合における旧規則第五十条第二項において準用する旧規則第四十八条第一項第三号の規定に基づき提供された印鑑に関する証明書については、旧規則第二百十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。