条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記法 第五十九条 (権利に関する登記の登記事項)

平成十六年法律第百二十三号法律
(権利に関する登記の登記事項)

第五十九条

権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 登記の目的
  2. 申請の受付の年月日及び受付番号
  3. 登記原因及びその日付
  4. 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
  5. 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
  6. 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)若しくは第九百八条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同条第一項の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同条第四項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
  7. 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
  8. 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記法第五十九条(権利に関する登記の登記事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五十八条(共用部分である旨の登記等) 不動産登記法 目次 第六十条(共同申請) →