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不動産登記法 第八十八条 (抵当権の登記の登記事項)

平成十六年法律第百二十三号法律
(抵当権の登記の登記事項)

第八十八条

抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 利息に関する定めがあるときは、その定め
  2. 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
  3. 債権に付した条件があるときは、その条件
  4. 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  5. 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
  6. 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め

2根抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

  1. 担保すべき債権の範囲及び極度額
  2. 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
  3. 担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
  4. 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがあるときは、その定め

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