条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記令 第四条 (申請情報の作成及び提供)

平成十六年政令第三百七十九号政令
(申請情報の作成及び提供)

第四条

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報)

民法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第九十九号)附則第五条第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請においては、第三条第一号から第八号まで、第十一号イ、ロ及びニ並びに第十二号に掲げる事項のほか、法第八十三条第一項第二号及び第三号並びに法第八十八条第二項第一号から第三号までに掲げる登記事項を申請情報の内容とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記令第四条(申請情報の作成及び提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(申請情報) 不動産登記令 目次 第五条(一の申請情報による登記の申請) →