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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十一条 (一の申請情報によってすることができる代位登記)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(一の申請情報によってすることができる代位登記)

第十一条

都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和四十五年政令第八十七号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。

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