(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記) 第十条 同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗