条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第十条 (一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)

第十条

同一の出資計画に定めた土地についての令第六条の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記令第四条の特例等を定める省令第十条(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等) 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 目次 第十一条(一の申請情報によってすることができる代位登記) →