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不動産登記令第四条の特例等を定める省令
平成十七年法務省令第二十二号
府省令
· 条文 26 件 ·
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不動産登記令第四条の特例等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(一の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
第二条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第三条
第四条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第五条
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第六条
(造成宅地等の表題登記の添付情報)
第七条
(一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
第八条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第九条
(一の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)
第十条
(一の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
第十一条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第十二条
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第十六条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第十七条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第十八条
(権利変換による登記における登記記録の記録方法)
第十九条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第二十条
(土地の表題部の登記の抹消)
第二十一条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第二十二条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第二十三条
(一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
第二十四条
(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第二十五条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第二十六条
(一の申請情報によってすることができる所有権の移転の登記)
第二十七条
(一の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
第二十八条
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第二十九条
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)