(一の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
第七条
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十三条第一項の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び令第九条第一項又は第二項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、一の嘱託情報によってすることができる。
2前項の嘱託をする場合には、同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする。
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十三条第一項の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び令第九条第一項又は第二項の登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、一の嘱託情報によってすることができる。
2前項の嘱託をする場合には、同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする。