(新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
- 一
新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令(昭和四十年法務省令第三十一号)
- 二
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和四十一年法務省令第六号)
- 三
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和四十七年法務省令第七十一号)
- 四
流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和五十年法務省令第一号)