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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第二条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)

第二条

前条の規定は、令第七条各号に規定する登記の嘱託について準用する。

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(新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令(昭和四十年法務省令第三十一号)
  2. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和四十一年法務省令第六号)
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和四十七年法務省令第七十一号)
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和五十年法務省令第一号)
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