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不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第三条 (不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置)

第三条

不動産登記法附則第六条第一項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続について次に掲げる規定による申請又は嘱託をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、「登記権利者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面」とする。

  1. 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二十四号。以下「整備政令」という。)第五十七条の規定による改正後の都市再開発法による不動産登記に関する政令第五条第一項又は第七条第一項
  2. 整備政令第八十四条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第五条第一項又は第七条第一項
  3. 整備政令第百五条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第五条第二項又は第七条第一項

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