条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第四条 (一の嘱託情報によってすることができる代位登記)

平成十七年法務省令第二十二号府省令
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)

第四条

新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号。以下この章において「令」という。)第二条第一号及び第二号(これらの規定を令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記令第四条の特例等を定める省令第四条(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 不動産登記令第四条の特例等を定める省令 目次 第五条(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法) →