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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第十一条 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の特例)

第十一条

第二条から第九条までの規定は、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第三十条の二の登記について準用する。この場合においては、第四条第一項第五条第一項第六条第一項第七条第一項並びに第九条第一項及び第二項中「施行者」とあるのは、「施行者であつた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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