(不動産登記法の特例) 第三十条の二 工業団地造成事業を施行すべき土地の区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。 e-Gov法令検索で第三十条の二を開く ↗