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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
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首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第三十条の三 (政令への委任)
昭和三十三年法律第九十八号
法律
(政令への委任)
第三十条の三
この章に特に定めるもののほか、この章の規定によりすべき公告の方法その他この章の規定の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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