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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第一条 (趣旨)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第四十九条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第三十条の二、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第四十二条及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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