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新住宅市街地開発法 第四十九条 (不動産登記法の特例)
昭和三十八年法律第百三十四号
法律
(不動産登記法の特例)
第四十九条
事業地内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
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この条文を参照している条文
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