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新住宅市街地開発法 第四十九条の二 (権限の委任)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(権限の委任)

第四十九条の二

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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