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新住宅市街地開発法
昭和三十八年法律第百三十四号
法律
· 条文 60 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第二条の二
(新住宅市街地開発事業に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画)
第三条
(新住宅市街地開発事業に関する都市計画)
第四条
第五条
(新住宅市街地開発事業の施行)
第六条
(施行者)
第二十一条
(施行計画及び処分計画)
第二十二条
(処分計画の認可等)
第二十三条
(処分計画の基準)
第二十四条
第二十五条
第二十六条
(施行計画及び処分計画に関する協議)
第二十七条
(工事完了の公告)
第二十八条
(新住宅市街地開発事業の施行により設置された公共施設の管理)
第二十九条
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第三十条
(造成施設等の処分)
第三十一条
(建築物の建築義務)
第三十二条
(造成宅地等に関する権利の処分の制限)
第三十三条
(買戻権)
第三十四条
(図書の備置き等)
第三十四条の二
(測量のための標識の設置)
第三十四条の三
(関係簿書の閲覧等)
第三十四条の四
(建築物等の収用の請求)
第三十五条
(費用の負担)
第三十六条
(新住宅市街地開発事業の引継ぎ)
第三十七条
(関係簿書の備付け)
第三十八条
(書類の送付に代わる公告)
第三十九条
(資金の融通等)
第四十条
(技術的援助の請求)
第四十一条
(施行者に対する監督等)
第四十二条
(報告、勧告等)
第四十三条
(関連公共施設等の整備)
第四十四条
第四十五条
(施行者に関する特例)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
(不動産登記法の特例)
第四十九条の二
(権限の委任)
第五十条
(事務の区分)
第五十一条
(政令への委任)
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第十八条
(屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条
(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第十条
(罰則に関する経過措置)
第十一条
(政令への委任)