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新住宅市街地開発法 第三十四条の三 (関係簿書の閲覧等)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(関係簿書の閲覧等)

第三十四条の三

新住宅市街地開発事業を施行しようとする者又は施行者は、新住宅市街地開発事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新住宅市街地開発事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

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