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新住宅市街地開発法 第四十七条

昭和三十八年法律第百三十四号法律

第四十七条

第四十五条第一項の規定による施行者は、第三十一条の規定に違反した者に対して、同条の譲渡契約を解除することができる。この場合においては、第三十三条第四項の規定を準用する。

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