条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法 第四十八条

昭和三十八年法律第百三十四号法律

第四十八条

第四十条及び第四十二条中市町村に係る部分は、第四十五条第一項の法人に準用する。

2都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者の施行する新住宅市街地開発事業について、その事業がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は施行計画若しくは処分計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業の状況を検査することができる。

3都道府県知事は、第四十五条第一項の規定による施行者が第四十一条第一項の命令に従わない場合においては、都市計画法第五十九条第四項の認可を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法第四十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条 新住宅市街地開発法 目次 第四十九条(不動産登記法の特例) →