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新住宅市街地開発法 第四十一条 (施行者に対する監督等)

昭和三十八年法律第百三十四号法律
(施行者に対する監督等)

第四十一条

国土交通大臣は施行者である地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)に対し、都道府県知事は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)又は第四十五条第一項の規定による施行者に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。

2国土交通大臣は施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれ、それらの者が定めた施行計画又はそれらの者が行う工事若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令若しくは新住宅市街地開発事業である都市計画事業の内容又は施行計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新住宅市街地開発事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更又は工事の中止若しくは変更若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更又は当該工事の中止若しくは変更若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

4国土交通大臣は、違法又は不当な第三十二条第一項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成宅地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。

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