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新住宅市街地開発法施行規則 第二十七条 (権限の委任)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(権限の委任)

第二十七条

法に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第四十条、法第四十一条第二項及び法第四十二条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

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(新住宅市街地開発法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

機構が法附則第十二条第一項の規定により施行する新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の新住宅市街地開発法施行規則第十三条第一項、第十五条第一項、第十六条の二第三項第一号及び第二十七条の規定の適用については、同規則第十三条第一項中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社」と、同規則第十五条第一項中「都道府県に」とあるのは「都道府県又は独立行政法人都市再生機構に」と、同規則第十六条の二第三項第一号中「地方住宅供給公社」とあるのは「独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社」と、同規則第二十七条中「権限」とあるのは「権限(独立行政法人都市再生機構が施行する新住宅市街地開発事業に関する法第四十一条第四項並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十六年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用する法第二十二条第一項及び第三項、法第二十七条第一項及び第二項並びに法第四十一条第一項の規定による権限を除く。)」とする。

2令附則第三十五条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法施行令第五条第二号に規定する国土交通省令で定める者は、附則第十四条第一号の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行規則(以下この条において「旧都市公団法施行規則」という。)第十三条第二項第四号又は附則第七条第二項第四号に規定する宅地債券関連宅地に係る画地の譲受けの申込みをした者で、その申込みの際次の各号に該当するものとする。

  1. その者(その被相続人を含む。)に係る旧都市公団法施行規則第十三条第一項の募集の際同条第二項第一号に定められた期日又は附則第七条第一項の募集の際同条第二項第一号に定められた期日に都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。
  2. その者(その被相続人を含む。)の引き受けた都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券のうち、額面金額(当該都市基盤整備公団宅地債券又は当該宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額において五割以上で機構の定めた割合以上になる都市基盤整備公団宅地債券又は宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。
  3. その者(その被相続人を含む。)に係る旧都市公団法施行規則第十三条第一項の募集の際同条第二項第五号に掲げられた優先譲受期間内に同項第四号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者又は附則第七条第一項の募集の際同条第二項第五号に掲げられた優先譲受期間内に同項第四号に掲げられた宅地債券関連宅地の譲受けの申込みをした者であること。
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