条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発法施行規則 第二十六条 (都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)

昭和三十八年建設省令第二十五号府省令
(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)

第二十六条

第四十六条に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、第十六条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発法施行規則第二十六条(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(施行計画又はその変更の認可申請手続) 新住宅市街地開発法施行規則 目次 第二十七条(権限の委任) →