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新住宅市街地開発法施行規則 第二十六条 (都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
昭和三十八年建設省令第二十五号
府省令
(都道府県知事の認可を要しない施行計画の変更)
第二十六条
法
第四十六条
に規定する国土交通省令で定める軽微な変更については、
第十六条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
新住宅市街地開発法 第46条
第16条
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