(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)
第十六条
法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
- 二工事の仕様を変更する設計の変更
- 三新住宅市街地開発事業に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十条第一項第三号の事業計画の変更に伴う事業地の区域の一部の除外及び当該除外に係る区域についての設計の廃止
法第二十二条第三項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。