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都市計画法 第六十条 (認可又は承認の申請)

昭和四十三年法律第百号法律
(認可又は承認の申請)

第六十条

前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 施行者の名称
  2. 都市計画事業の種類
  3. 事業計画
  4. その他国土交通省令で定める事項

2前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
  2. 設計の概要
  3. 事業施行期間

3第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 事業地を表示する図面
  2. 設計の概要を表示する図書
  3. 資金計画書
  4. 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
  5. その他国土交通省令で定める図書

4第十四条第二項の規定は、第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。

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