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都市計画法施行規則 第四十七条

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令

第四十七条

第六十条第三項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第三項第一号及び第二号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第三号から第五号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。

  1. 事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
    1. 縮尺五万分の一以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。
    2. 縮尺二千五百分の一以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
  2. 設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
    1. 都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。
    2. 市街地開発事業にあつては、縮尺二千五百分の一以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。
  3. 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。

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