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都市計画法 第六十三条 (事業計画の変更)

昭和四十三年法律第百号法律
(事業計画の変更)

第六十三条

第六十条第一項第三号の事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第一号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、設計の概要について国土交通省令で定める軽易な変更をしようとするときは、この限りでない。

2第五十九条第六項第六十条及び前二条の規定は、前項の認可又は承認について準用する。

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