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都市再開発法施行令 第一条の五 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
昭和四十四年政令第二百三十二号
政令
(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
第一条の五
法
第六条第四項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
都市再開発法 第6条
都市再開発法 第118条の2
都市再開発法 第50条の2
都市再開発法 第51条
都市再開発法 第58条
都市再開発法 第26条
都市再開発法 第50条の9
都市再開発法 第56条
都市計画法 第62条
都市計画法 第63条
都市再開発法 第50条の8
都市再開発法 第55条
都市再開発法 第19条
この条文が引用された裁判例
行政処分取消請求事件
最高裁判所 平成20年9月10日 平成17(行ヒ)397
破棄自判
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