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都市再開発法施行令 第一条の五 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)

第一条の五

第六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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