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都市再開発法施行令
昭和四十四年政令第二百三十二号
政令
· 条文 99 件 ·
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第一条
(公共施設)
第一条の二
(法第二条の三第一項の政令で定める大都市)
第一条の三
(法第三条第二号ロの政令で定める耐用年限)
第一条の四
(法第三条の二第二号イ(1)の政令で定める安全上又は防火上支障がある建築物等)
第一条の五
(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
第一条の六
(市街地再開発促進区域内における建築で都道府県知事の許可を要しない軽易なもの)
第二条
(管理者等の同意を得べき施設)
第二条の二
(施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
第三条
(事業計画等の縦覧についての公告)
第三条の二
(意見書の内容の審査の方法)
第四条
(縦覧手続等を要しない事業計画等の変更)
第四条の二
(法第七条の十九第一項の審査委員)
第五条
(代表者の選任)
第六条
(参加組合員)
第七条
(組合員名簿の作成等)
第八条
(解任請求代表者証明書の交付)
第九条
(署名の収集)
第十条
(解任請求書の提出)
第十一条
(組合員及び組合員名簿)
第十二条
(解任の投票)
第十三条
(投票)
第十四条
(解任の投票の結果の公告)
第十五条
(解任投票録)
第十六条
(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
第十七条
(解任請求の禁止期間)
第十八条
(都道府県知事の行う解任の投票)
第十九条
(総代の解任の請求に関する特例)
第二十条
(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更に関する特別議決事項)
第二十一条
(参加組合員の負担金及び分担金の納付)
第二十二条
(組合に置かれる審査委員)
第二十二条の二
(特定事業参加者の負担金の納付)
第二十二条の三
(法第五十条の十四第一項の審査委員)
第二十二条の四
(特定事業参加者の負担金の納付)
第二十二条の五
(延滞金)
第二十三条
(収用委員会の裁決の申請手続)
第二十四条
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
第二十五条
(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第二十六条
(施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
第二十七条
(過小な床面積の基準)
第二十八条
(施設建築敷地等の価額の概算額)
第二十八条の二
(個別利用区内の宅地等の価額の概算額)
第二十九条
(地代の概算額)
第三十条
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
第三十一条
(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
第三十二条
(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)
第三十三条
(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)
第三十三条の二
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第三十四条
(差押えがある場合の通知)
第三十五条
(配当機関への補償金等の払渡し)
第三十六条
(補償金等の受領の効果)
第三十七条
(債権額の確認方法等)
第三十八条
(施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
第三十九条
(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
第四十条
(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
第四十条の二
(公募によらないで特定建築者となることができる者)
第四十条の三
(管理者等が工事を行うことができる公共施設)
第四十一条
(施設建築物の一部等の価額等の確定)
第四十一条の二
(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)
第四十二条
(清算金の分割徴収)
第四十三条
(延滞金)
第四十三条の二
(法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業)
第四十三条の三
(施設建築敷地の道路部分の価額の概算額)
第四十三条の四
(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第一種市街地再開発事業)
第四十三条の五
(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)
第四十三条の六
(施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額)
第四十四条
(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え)
第四十四条の二
(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え等)
第四十五条
(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの政令の適用についての読替え等)
第四十六条
第四十六条の二
(国土交通大臣等の認可を要しない管理処分計画の変更)
第四十六条の三
(建築施設の部分の価額の概算額)
第四十六条の四
(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
第四十六条の五
(施設建築敷地の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
第四十六条の六
(過小な床面積の基準)
第四十六条の七
(縦覧手続を要しない管理処分計画の修正又は変更)
第四十六条の八
(審査委員の同意又は市街地再開発審査会の議決を要しない管理処分計画の変更)
第四十六条の八の二
(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払に係る修正率の算定方法)
第四十六条の九
(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)
第四十六条の十
(建築施設の部分の価額等の確定)
第四十六条の十一
(清算金の分割徴収等)
第四十六条の十二
(法第百十八条の二十五第一項の政令で定める第二種市街地再開発事業)
第四十六条の十二の二
(施設建築敷地を立体的に利用する必要がある第二種市街地再開発事業)
第四十六条の十二の三
(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)
第四十六条の十三
(管理処分手続の特則)
第四十六条の十四
(公募によらないで特定建築者となることができる者等)
第四十六条の十五
(土地区画整理事業との一体的施行について法を適用する場合の読替え)
第四十六条の十六
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの政令を適用する場合の読替え)
第四十六条の十七
(再開発事業計画の認定申請について協議すべき者)
第四十六条の十八
(法第百二十九条の三第一号イ(1)の政令で定める耐用年限)
第四十七条
(重要な公共施設)
第四十七条の二
(費用の補助を受けることができる施行者から除かれる施行者)
第四十八条
(管理規約の縦覧等)
第四十九条
第五十条
(書類の送付に代わる公告)
第五十一条
(大都市等の特例)
第五十二条
第五十三条
(固定資産税の軽減の対象となる耐火建築物)
第五十四条
(事務の区分)
第五十五条
(国土交通省令への委任)