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都市再開発法施行令 第四十六条の九 (従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(従前の権利の価額等の確定に係る修正率の算定方法)

第四十六条の九

第百十八条の二十三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による修正率については、第三十三条の二の規定を準用する。この場合において、付録第三中「基準日」とあるのは「法第百十八条の二十三第一項の規定により従前の権利の価額を確定する場合にあつては施行地区内の宅地、借地権又は建築物が契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した日の属する月及びその前後の月の、同項の規定により建築施設の部分の価額を確定する場合にあつては法第百十八条の七第一項第十号の基準日」と、「権利変換計画の認可」とあるのは「法第百十八条の十七」と読み替えるものとする。

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