(管理処分計画の内容)
第百十八条の七
管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一配置設計
- 二譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名又は名称及び住所
- 三前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びその見積額並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細及びその価額の概算額
- 四賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名又は名称及び住所
- 五前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部
- 六施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
- 七特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
- 八第三号及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細及びその管理処分の方法
- 九新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
- 十第三号の見積額並びに同号及び第六号の概算額の算定の基準日並びに工事完了の予定時期
- 十一その他国土交通省令で定める事項
2前項第三号の見積額は、同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
3第一項第十号の基準日は、第百十八条の二第一項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第六項において準用する同条第一項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第七十一条第一項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。