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都市再開発法施行規則 第三十七条の五 (管理処分計画に関する図書)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(管理処分計画に関する図書)

第三十七条の五

第百十八条の七第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

2前項の配置設計図は、第五条第三項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの、同表に掲げる施設建築敷地の平面図に各施設建築敷地の区域を表示したもの並びに同表に掲げる公共施設の平面図とする。

3第百十八条の七第一項第二号から第十一号までに掲げる事項並びに法第百十八条の二十五第二項において準用する法第百九条の二第六項及び法第百十八条の二十五の二第二項において準用する法第百九条の三第五項の規定により定めることとされている地上権の明細及びその帰属並びにその存続期間その他の条件の概要は、別記様式第二十一(法第百十八条の二十五の三の場合においては、別記様式第二十一の二)の管理処分計画書を作成して定めなければならない。

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