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都市再開発法施行規則
昭和四十四年建設省令第五十四号
府省令
· 条文 82 件 ·
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条文一覧
第一条
(市街地再開発促進区域内の第一種市街地再開発事業の施行の要請手続)
第一条の二
(施行要請に関する借地権の申告を行うべき旨の公告)
第一条の三
(施行要請に関する借地権の申告手続)
第一条の四
(市街地再開発促進区域内における建築許可の申請)
第一条の五
(土地の買取りの申出の相手方の公告)
第一条の六
(個人施行に関する認可申請手続)
第一条の七
(個人施行に関する認可申請書の添付書類)
第一条の八
(規準又は規約の記載事項)
第一条の九
(個人施行に関する公告事項)
第一条の十
(施行者の変動の届出)
第一条の十一
(定款の記載事項)
第二条
(組合施行に関する認可申請手続)
第三条
(組合施行に関する認可申請書の添付書類)
第四条
(施行地区位置図及び施行地区区域図)
第五条
(設計の概要に関する図書)
第六条
(資金計画書)
第七条
(設計の概要の設定に関する基準)
第八条
(資金計画に関する基準)
第八条の二
(市街地再開発事業の施行の方針)
第九条
(組合の施行地区予定地の公告)
第十条
(組合施行に関する借地権の申告手続)
第十条の二
(組合員への周知等)
第十条の三
(意見書の内容の審査の方法)
第十一条
(組合施行に関する公告事項)
第十二条
(電磁的記録)
第十三条
(電磁的方法)
第十三条の二
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十四条
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
第十五条
(組合員名簿の記載事項)
第十六条
(決算報告書)
第十六条の二
(再開発会社施行に関する認可申請手続)
第十六条の三
(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)
第十六条の四
(規準の記載事項)
第十六条の五
(再開発会社の施行地区予定地の公告)
第十六条の六
(再開発会社施行に関する借地権の申告手続)
第十六条の七
(再開発会社施行に関する公告事項)
第十七条
(地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続)
第十七条の二
(施行規程の記載事項)
第十八条
(地方公共団体施行に関する公告事項)
第十八条の二
(施行規程の記載事項)
第十九条
(機構等施行に関する公告事項)
第二十条
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第二十一条
(測量標識)
第二十二条
(第一種市街地再開発事業の概要を周知させるため必要な措置)
第二十三条
(土地調書及び物件調書の様式)
第二十四条
(権利処分承認申請手続)
第二十四条の二
(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)
第二十五条
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第二十六条
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第二十七条
(権利変換計画に定めるべき事項)
第二十八条
(権利変換計画に関する図書)
第二十九条
(管理事務費の算出方法)
第三十条
(令第三十条第一項の償却額を算出する場合における償却方法等)
第三十一条
(価額についての裁決申請書の様式)
第三十二条
(権利変換計画の公告事項等)
第三十二条の二
(権利変換期日等の通知)
第三十二条の三
(配当機関への通知)
第三十三条
(補償金等払渡通知書等の様式)
第三十四条
(令第三十八条第三項の規定による通知の手続)
第三十四条の二
(特定建築者の公募)
第三十四条の三
(特定施設建築物の建築計画の内容)
第三十四条の四
(特定施設建築物の管理処分に関する計画の内容)
第三十五条
(借家条件の裁定手続)
第三十六条
(標準家賃の額の確定の補正方法)
第三十六条の二
(法第百八条第一項第五号の国土交通省令で定める場合)
第三十七条
(事業代行開始の公告事項)
第三十七条の二
(譲受け希望の申出等の方法)
第三十七条の三
(管理処分計画又はその変更の認可申請手続)
第三十七条の四
(管理処分計画に定めるべき事項)
第三十七条の五
(管理処分計画に関する図書)
第三十七条の六
(管理処分計画の公告事項等)
第三十七条の七
(譲受け権の譲渡等の通知)
第三十七条の八
(法第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意の成立の届出)
第三十七条の九
(令第四十七条の二の国土交通省令で定める人数)
第三十七条の九の二
(土地区画整理事業との一体的施行についてこの省令を適用する場合の読替え)
第三十七条の十
(再開発事業計画の認定の申請)
第三十七条の十一
(計画の記載事項)
第三十七条の十二
(法第百二十九条の三第二号ロの国土交通省令で定める規模等)
第三十七条の十三
(法第百二十九条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第三十八条
(事務所備付け簿書)
第三十九条
(公告の方法等)
第四十条
(権限の委任)