条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法施行規則 第十六条の四 (規準の記載事項)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(規準の記載事項)

第十六条の四

第五十条の三第一項第九号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行規則第十六条の四(規準の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の三(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類) 都市再開発法施行規則 目次 第十六条の五(再開発会社の施行地区予定地の公告) →