条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
都市再開発法施行規則
› 第十六条の四
都市再開発法施行規則 第十六条の四 (規準の記載事項)
昭和四十四年建設省令第五十四号
府省令
(規準の記載事項)
第十六条の四
法
第五十条の三第一項第九号
の国土交通省令で定める事項については、
第一条の八
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法施行規則第十六条の四(規準の記載事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
都市再開発法 第50条の3
第1条の8
← 第十六条の三(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)
都市再開発法施行規則 目次
第十六条の五(再開発会社の施行地区予定地の公告) →