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都市再開発法施行規則 第十六条の三 (再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)

昭和四十四年建設省令第五十四号府省令
(再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類)

第十六条の三

第五十条の二第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 株主名簿の写し
  3. 第二条の二第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類
  4. 第五十条の六において準用する法第七条の十二の同意を得たことを証する書類
  5. 第五十条の四第一項の同意を得たことを証する書類

2第五十条の九第一項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 株主名簿の写し
  3. 第二条の二第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類
  4. 認可を申請しようとする再開発会社が法第五十条の九第二項において準用する法第七条の十二の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  5. 第五十条の九第二項において準用する法第五十条の四第一項の同意を得たことを証する書類
  6. 認可を申請しようとする再開発会社が法第五十条の九第二項において準用する法第七条の十六第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

3第五十条の十二第一項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併後存続する会社、合併により設立される会社若しくは会社分割により市街地再開発事業を承継する会社又は市街地再開発事業の全部を譲り受ける会社若しくは市街地再開発事業の一部を譲り渡す会社及び当該事業の一部を譲り受ける会社(以下この項において「合併会社等」という。)に係る定款の写し
  2. 合併会社等に係る株主名簿の写し
  3. 第二条の二第三項第四号前段の要件を満たしていることを証する書類
  4. 合併若しくは会社分割又は市街地再開発事業の譲渡及び譲受を必要とする理由を記載した書類
  5. 合併契約書、分割計画書若しくは分割契約書又は事業の譲渡及び譲受に関する契約書の写し

4第五十条の十五第一項の認可を申請しようとする再開発会社は、認可申請書に市街地再開発事業の終了を明らかにする書類を添付しなければならない。

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