(市街地再開発事業の終了)
第五十条の十五
再開発会社は、市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2第七条の九第二項並びに第五十条の八第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十条の八第二項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「市街地再開発事業の終了をもつて」と読み替えるものとする。