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都市再開発法 第百三十九条の三 (事務の区分)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(事務の区分)

第百三十九条の三

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

  1. 都道府県が第六十一条第一項第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項第九十九条の八第五項第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
  2. 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
  3. 市町村が第五十五条第二項第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

  1. 第七条の九第二項第七条の十六第二項第七条の二十第二項第十一条第四項第三十八条第二項第四十五条第五項第五十条の二第二項第五十条の九第二項第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項第三十八条第二項第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項第四十一条第二項第五十条の十一第二項第百六条第七項第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務
  2. 第五十五条第二項第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)
  3. 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

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