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都市再開発法 第七条の二十 (第一種市街地再開発事業の終了)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(第一種市街地再開発事業の終了)

第七条の二十

個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2第七条の九第二項並びに第七条の十五第一項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第七条の九第二項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第七条の十五第二項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「第一種市街地再開発事業の終了をもつて」と読み替えるものとする。

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