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都市再開発法 第八条 (法人格)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(法人格)

第八条

市街地再開発組合(以下「組合」という。)は、法人とする。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、組合について準用する。

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