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都市再開発法施行令 第十九条 (総代の解任の請求に関する特例)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(総代の解任の請求に関する特例)

第十九条

施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第三十六条第三項において準用する法第二十六条第一項及び第二項、法第百二十五条第六項後段並びに第八条第九条第十一条第十三条前条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合員」及び「総組合員」とあるのは、「施行地区内の宅地の所有者である組合員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者である組合員」と読み替えるものとする。

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