(参加組合員としての参加の機会の付与)
第十三条
第五条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し第十一条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第二条第二項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
第五条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し第十一条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第二条第二項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。