条文くん法令検索 AIに質問する

都市再開発法 第十三条 (参加組合員としての参加の機会の付与)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(参加組合員としての参加の機会の付与)

第十三条

第五条の規定により住宅建設の目標が定められた第一種市街地再開発事業に関し第十一条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域において住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第二条第二項に規定する公営住宅等を建設することが適当と認められる者に対して、これらの者が参加組合員として参加する機会を与えなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再開発法第十三条(参加組合員としての参加の機会の付与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(事業計画及び事業基本方針) 都市再開発法 目次 第十四条(宅地の所有者及び借地権者の同意) →