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住生活基本法 第二条 (定義)

平成十八年法律第六十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「住生活基本計画」とは、第十五条第一項に規定する全国計画及び第十七条第一項に規定する都道府県計画をいう。

2この法律において「公営住宅等」とは、次に掲げる住宅をいう。

  1. 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅(以下単に「公営住宅」という。)
  2. 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅
  3. 独立行政法人住宅金融支援機構が貸し付ける資金によって建設、購入又は改良が行われる住宅
  4. 独立行政法人都市再生機構がその業務として賃貸又は譲渡を行う住宅
  5. 前各号に掲げるもののほか、国、政府関係機関若しくは地方公共団体が建設を行う住宅又は国若しくは地方公共団体が補助、貸付けその他の助成を行うことによりその建設の推進を図る住宅

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(住宅建設計画法の廃止)

住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)は、廃止する。

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