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住生活基本法 第三条 (現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等)

平成十八年法律第六十一号法律
(現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等)

第三条

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、我が国における近年の急速な少子高齢化の進展、生活様式の多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、かつ、居住者の負担能力を考慮して、現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給、建設、改良又は管理(以下「供給等」という。)が図られることを旨として、行われなければならない。

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