条文くん法令検索 AIに質問する

住生活基本法 第四条 (良好な居住環境の形成)

平成十八年法律第六十一号法律
(良好な居住環境の形成)

第四条

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住生活基本法第四条(良好な居住環境の形成)について教えてください」と聞く
← 第三条(現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等) 住生活基本法 目次 第五条(居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進) →