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住生活基本法 第五条 (居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進)

平成十八年法律第六十一号法律
(居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進)

第五条

住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られることを旨として、行われなければならない。

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