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住生活基本法
平成十八年法律第六十一号
法律
· 条文 23 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等)
第四条
(良好な居住環境の形成)
第五条
(居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進)
第六条
(居住の安定の確保)
第七条
(国及び地方公共団体の責務)
第八条
(住宅関連事業者の責務)
第九条
(関係者相互の連携及び協力)
第十条
(法制上の措置等)
第十一条
(住宅の品質又は性能の維持及び向上並びに住宅の管理の合理化又は適正化)
第十二条
(地域における居住環境の維持及び向上)
第十三条
(住宅の供給等に係る適正な取引の確保及び住宅の流通の円滑化のための環境の整備)
第十四条
(居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等)
第十五条
(全国計画)
第十六条
(全国計画に係る政策の評価)
第十七条
(都道府県計画)
第十八条
(住生活基本計画の実施)
第十九条
(関係行政機関の協力)
第二十条
(資料の提出等)
第二十一条
(住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表)
第二十二条
(権限の委任)
第八十二条
(政令への委任)